子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば

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遺贈・相続財産のご寄付について

遺贈・相続財産・お香典やお花料によるご寄付もありがたく頂戴しております。

「あすのば」へのご寄付は、税制優遇の対象となります。

詳しくは、お気軽にお問い合わせください。

03-6277-8199(平日10時〜18時)

ご寄付の方法

1. 遺贈によるご寄付

「遺贈」とは、遺言によって 、ご自身の財産を無償で特定の個人や団体に譲渡することです。遺言書において遺贈先に「公益財団法人あすのば」をご指定頂くことで、ご寄付を子どもの貧困対策の活動へ使わせて頂くことができます。遺言書の作成は、弁護士や司法書士などへのご相談をおすすめします。

2. 相続財産によるご寄付

相続された財産のご寄付のお申し出を受け付けております。相続税申告期限内(相続開始から10カ月以内)に受領証明書を添えて相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。なお、ご寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

3. お香典やお花料によるご寄付

お香典やお花料へのお返しの代わりのご寄付を、受け付けております。ご寄付後に、お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます。

税制優遇について

当財団は2016年4月1日に公益認定を受けているので、「あすのば」へのご寄付は、税制上の優遇措置が適用されます。

相続により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。税制上の優遇措置を受けるためには、所定の手続きが必要となります。

※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等もご確認ください。

よくあるご質問

遺贈・相続財産は、いくらから寄付できますか?
金額の指定はないため、いくらからでもご寄付いただくことができます。
現金以外(不動産、有価証券等)を寄付できますか?
ご自宅の土地・家屋などの不動産や有価証券など、現金以外の寄付もお受けします。遺言執行者に換価処分し、税金・諸費用などを差し引いた上で寄付いただく方法(精算型遺贈)もあります。なお、売却困難な不動産や有価証券もありますので、事前に当財団や遺言執行者にご相談ください。
包括遺贈も引き受けていますか?
包括遺贈は、「財産の半分を遺贈する」など、割合のみを指定して遺贈する方法です。包括遺贈をご希望の場合には、お電話などでご相談ください。なお、遺言執行者による「精算型包括遺贈」を検討される方も増えています。
遺贈寄付を考えています。まずはどうしたら良いですか?
ご本人様の遺産を譲渡されることを希望される場合には、まずは遺言書のご準備が必要となります。
遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。遺言書の具体的な作成方法は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。ご不明点はお気軽にお問い合わせください。
遺言書の種類と作成方法について教えてください。
一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」との2種類があります。
「自筆証書遺言」は遺言者が遺言内容(全文、氏名、日付など)を作成し捺印します。財産目録はパソコンで作成することもでき、作成費用はかかりません。「公正証書遺言」は、公証役場にて2名以上の証人の立会いのもと、遺言者が遺言内容を口述し、公証人が遺言内容を筆記し、遺言者・証人・公証人が署名・捺印します。遺贈内容の検討や作成にあたっては、弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行など、専門家・専門機関にご相談されることをお勧めします。

遺贈・相続財産の寄付をお考えの方は、お気軽にあすのばへご相談ください。

03-6277-8199(平日10時〜18時)

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