子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば

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ご寄付のお願い

「あすのば応援団」を募集中!

あすのばへのご寄付は、寄附金控除の対象となります。
あすのばは、日本の「子どもの貧困対策」を推進し、子どもたちへの充実した支援・制度の拡充を目指して活動してます。
ご寄付の使途に、子どもたちへの直接的な支援をお選びいただくこともできます。

まだ光のあたっていない子どもたちにも、一人でも多く光があたるように、子どもたちへの応援メッセージとともに、ご寄付賜れば幸甚です。よろしくお願い申しあげます。
ご寄付は85%を事業費として、15%を管理費として大切に使わせていただきます。

継続的に支援する

毎月500円から自由な金額でご寄付いただけます。
継続寄付の間隔は、①毎月、②半年ごと、③年1回からお選びいただけます。

お選びいただける決済方法
クレジットカード/口座振替/銀行振込/郵便振替

継続的に支援する

あすのば応援団として

継続的に支援する

※継続寄付の変更・停止はあすのばまでご連絡ください
(メール:kifu@usnova.org 電話:0362778199)

今回のみ支援する

お好きなタイミング、自由な金額で支援することができます。「入学・新生活応援給付金」への使途を指定することもできます。

お選びいただける決済方法
クレジットカード/銀行振込/郵便振替

● 一般(活動全般)へのご寄付

郵便振替口座:00160-1-323820

加入者名 :公益財団法人あすのば

● 入学・新生活応援給付金へのご寄付

郵便振替口座:00110-9-451185

加入者名 :あすのば入学・新生活応援給付金

遺贈・相続財産の寄付

遺言による遺産のご寄付、相続財産のご寄付もありがたくお受けしております。

詳しくはお電話にてご相談ください。

遺贈・相続財産のご寄付

Tポイント・キャリア決済で寄付

①yahoo募金
クレジットカード、Tポイントでご寄付が可能です。

②つながる募金
Tポイント、ソフトバンクの携帯電話料金と一緒に決済、クレジットカードでのご寄付が可能です。

※yahoo募金・つながる募金経由でのご寄付には、寄附金控除が適用されませんのでご注意ください。寄付金控除の適用を希望される場合には、「継続的な支援」「今回のみ支援」などから、あすのばへ直接ご寄付ください。

そのほか、多様な寄付方法

①未使用切手・未使用ハガキのご寄付
②おすそわけのご寄付(内祝のお返しのご寄付、バースデイ・ドネーションなど)
③お香典・お花料のお返しなどのご寄付

など、ありがたくお受けしています。
②③については、ご寄付いただいた方々へのお礼状を必要枚数ご用意させていただきます。

詳しくはメールまたはお電話にてご相談ください。

遺贈・相続財産のご寄付
ご寄付に関してのご不明点は、お気軽にあすのばへお問い合わせください。
会報誌送付先のご住所変更は、メールでも承っています。

03-6277-8199(平日10時〜18時)

よくあるご質問

寄附金控除を受けることはできますか?
はい、あすのばへのご寄付は寄付金控除の対象となります。確定申告により、最大で寄付金の約40%が所得税から控除されます。
領収書は発行されますか?
はい、着金確認後すぐに郵送いたします。
※クレジットカードでご寄付された方へ
決済日ではなく、あすのばへの着金が確認できた後の発行となります。カード会社によって決済日から1〜2ヶ月程度かかる場合がありますので、ご了承ください。
使途を指定することはできますか?
はい、できます。あすのばでは、事業全体へ使用させていただく一般寄付と、春の入学・新生活応援給付金として使用させていただくご寄付の2種類から使途をお選びいただくことができます。
住所・氏名が変わりましたが、どうしたらよいでしょう?
メールまたはお電話でご連絡いただけましたら、すぐに変更をさせていただきます。
カードの有効期限が過ぎましたが、自動で更新されますか?
いいえ、自動で更新はされないです。メールまたはお電話にてお問い合わせください。
継続寄付を退会することはできますか?
はい、いつでもできます。メールまたはお電話にてお問い合わせください。
「郵便振替」は送金手数料かかりますか?
送金方法によって手数料をご負担いただく場合がございます。
2022年1月17日から、ゆうちょ送金手数料の改定に伴い、赤い郵便振替払込取扱票(あすのばが送金手数料負担)を使用した場合でも、現金での送金は、ご寄付者に加算料金110円をご負担いただくこととなります。
詳しくはこちらもご確認ください。
https://www.usnova.org/notice/5241

あすのばへの寄付は寄附金控除の対象となります

ご寄付は、そのすべてを当財団が行う公益目的事業に使用させていただきますので、特定寄附金として税制上の優遇措置が適用されます。(所得税法施行令217条、法人税法施行令77条)

※寄附金控除を受けるには、確定申告(還付申告)が必要です。

例)高校生への給付金1人分40,000円をご寄付いただいた場合、15,200円【(寄付金額-2,000円)×40%】の所得税が還付

※還付額は、所得などご本人様の状況により異なる場合があります。詳しくは最寄りの税務署へお問い合わせください。

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