子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば

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2023.08.30|

【緊急声明】日本版DBSは民間事業者も利用可能に!!!(賛同団体募集中)

(更新履歴)

2023/08/31 賛同団体一覧を追加
2023/08/30 緊急声明公開


現在、こども家庭庁では、教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)の法制化に向けた議論が進んでいます。

 

子どもへの性犯罪は心身の発達の途上にある子どもの心身に長期にわたる悪影響を及ぼすだけでなく、1人の犯罪者が何人もの子どもに加害する悪質性の高さも指摘されています。子どもへの性犯罪者を、子どもに近づけない仕組みである日本版DBSは、子どもたちの守られる権利を実現する重要な制度であり、性犯罪者の治療・更生にとっても必須の仕組みです。日本版DBSの一刻も早い制度化を心待ちにしております。

 

 

一方で、日本版DBSの義務化対象が、学校・園の教職員に限られ、任意利用が可能なのは塾・習い事などの営利産業という報道しか行われていない状況を憂慮しております。

 

こども家庭庁「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」の議論でも「教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)」に、子ども食堂、学習支援、フリースクール、学校内外の居場所、スポーツ文化等の体験活動保障の場などを展開する非営利団体を含むべきという議論は行われていないのではないでしょうか。

 

私ども公益財団法人あすのばは、子どもの貧困対策センターとして、子どもや若者との日常的な活動や、合宿などの事業も展開しています。日本版DBSの任意利用が可能にならない場合、学校・園、塾・ならいごと産業等の職に従事できない子どもを狙う性犯罪者が、子ども若者支援の現場に職・ボランティアとして流入してくる可能性を深刻に懸念しております。

 

また子ども食堂、学習支援、フリースクール、学校内外の居場所などに集う子どもたちは、それぞれに困難を抱えた、誰よりも我が国が守らければならない子どもたちでもあります。子ども若者の支援を展開する団体こそ、日本版DBSを利用し、英国と同様に職員だけでなく1日2時間以上子どもに関わるボランティアも含め、無犯罪証明を利用できるようにしていただき、子どもたちが安心して集える団体運営を実現する必要があります。

 

また、塾・ならいごと、フリースクール、学校内外の居場所、スポーツ文化等の体験活動保障の場などはしばしば法人ではなく個人によって運営されている場合もあり、個人も日本版DBSを利用できるように制度設計が行われるべきであると考えます。無論、個人情報保護をはじめとする適切な運用については、子ども若者支援に関わる団体・個人も遵守することは当然の前提です。

 

こども家庭庁において、教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み(日本版DBS)を子ども若者支援団体も利用可能にしていただきますよう緊急声明を発出します。
また可能な限り早いうちに、同じ思いを持つ多くの子ども若者支援団体とともに、こども家庭庁に要望を提出し、迅速な取り組みを要請します。

 

 

こども基本法第3条第4項には「全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」とあります。犯罪者の権利利益の擁護も必要ですが、日本版DBSにおいては「全てのこどもの最善の利益を優先して考慮し」子どもの活動するあらゆる場において子どもたちが性犯罪者から守られる仕組みを実現ください。

 

 

声明の全文ダウンロードはこちらから。

 

<賛同団体募集中>


また、今回の緊急声明をこども家庭庁に要望書として提出予定です。

現在、ご賛同いただける子ども支援に携わる非営利団体の署名を募集しています。

ご賛同いただける団体様は下記のフォームまたはこちらより署名をお願いします。

 

※ご賛同いただいた団体名とメッセージの一覧はこちらになります。

 

 

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